成年後見制度

成年後見制度は、病気や障害などにより、ご本人だけで判断することに不安が生じたときに、法律面で支援する後見人を付ける制度です。

種類は大きく2つで、すでに判断能力が低下している場合に利用する法定後見と、将来に備えてあらかじめ契約しておく任意後見があります。

どんな人が利用できるのか

主に次のような状況にある方が対象です。

  • 認知症の高齢者の場合 預貯金の管理や介護サービスの契約などをお1人で進めることが難しくなった方が対象です。
  • 知的障害や精神障害のある方の場合 日常の金銭管理や、不動産の売買など重要な手続きに不安がある方が対象です。
  • 将来の不安に備えたい方の場合 現在はお元気でも、将来判断能力が衰えたときに備えて、支援者をご本人が選んでおきたい方が対象です。任意後見の想定です。

なお、誰でも自由に開始できるものではなく、家庭裁判所での手続きなどが必要です。

利用することによるメリット

利用者の財産と生活を守るために、主に次の3つのメリットがあります。

  1. 財産管理の安全性 後見人が通帳や印鑑などを管理し、適切な収支管理を行います。親族による使い込みや不適切な管理を防ぎ、生活資金を守りやすくなります。
  2. 悪質商法や詐欺からの保護 不要な高額商品を購入させられた場合や、不利益な契約を結んでしまった場合に、後見人が契約を取り消せることがあります。主に法定後見での制度です。
  3. 身上保護 施設入所の契約、入院手続き、介護保険の申請などを後見人が代行します。ご本人の意向を尊重しながら生活環境を整えやすくなります。

注意しておきたいポイント

利点がある一方で、次の点には留意が必要です。

  • 費用がかかること 家庭裁判所への申立費用が発生します。専門職が後見人となる場合は報酬が継続的に発生することがあります。
  • 途中でやめられないこと 原則として、ご本人の判断能力が回復するか、お亡くなりになるまで継続します。
  • 資格制限の可能性 後見人になることで、会社役員や公務員など一部の職業に就けない場合があります。今後は緩和の方向性も示されています。

当事務所でご支援できること

当事務所では、東京大学市民後見人養成講座第7期生の代表のもと、任意後見契約に必要な契約書の作成や、公証役場での公正証書化まで対応しています。

成年後見制度の利用を検討している方へのアドバイスや、利用すべきか迷われている方のご相談にも対応しています。