Page not found - 行政書士オフィスKIG https://officekig.com/ 西多摩地区の遺言・相続・民事信託なら Sat, 06 Aug 2022 03:49:57 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.2.4 分けやすい財産、分けにくい財産 https://officekig.com/%e5%88%86%e3%81%91%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%e8%b2%a1%e7%94%a3%e3%80%81%e5%88%86%e3%81%91%e3%81%ab%e3%81%8f%e3%81%84%e8%b2%a1%e7%94%a3/ Sat, 06 Aug 2022 03:48:20 +0000 https://officekig.com/?p=863 自分の残した相続財産によって家族が争う。 そんな事態に陥らないよう、今から備えをしておきたい。 よく受ける相談です。   相続争いの原因はなにか?  そもそも相続争いになってしまう原因は何でしょうか。 このテー ...

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自分の残した相続財産によって家族が争う。

そんな事態に陥らないよう、今から備えをしておきたい。

よく受ける相談です。

 

相続争いの原因はなにか? 

そもそも相続争いになってしまう原因は何でしょうか。

このテーマに関しては、家族の仲が悪かった、という以外に7つの原因を挙げた記事がありますのでご参照ください。 → 相続争い7つの原因

ここでは相続財産には分けやすいものと、分けにくいものがある、という点に着目してお話しします。

 

その1.分けやすい財産 

ひと口に相続財産と言っても、さまざまな形態のものが含まれます。

現金、預金などは1円単位で分割することができますから、公平に分けることが容易な相続財産と言えるでしょう。

有価証券はいかがでしょうか。

日々価値が変動する有価証券については現金等に比べ相続人全員が納得する分け方に配慮が必要な相続財産です。

もっとも、特に上場株式や投資信託商品、金などは換金性が高いため、換価分割とすることで公平に分けることも容易です。

ここまでは 分けやすい 相続財産のお話でした。

では、次に 分けにくい 相続財産について考えてみたいと思います。

 

その2.分けにくい財産 

不動産

筆頭に挙げられるのが不動産です。

不動産についても、売却して換価分割という方法もありますが、例えば以下のような場合を想像してみてください。

① 被相続人がそこで長年暮らしてきたため思い入れがある。

② 相続人の一人が被相続人と同居していた生活拠点である。

③ 土地は被相続人の名義だがその上に相続人の一人が家を建てていた。

これらのケースでは売却して…というわけにもいかず、財産価値の評価も難しく、さらには相続財産に占める割合が高い、などという場合には問題を複雑にしてしまう要因になります。

また、遠地の不動産で、流通性も低く売却しづらい、そして相続人の誰も欲しがらない。そんな場合も、誰が引き取るかで揉めるケースがあります。

美術品・骨董品 

分けにくい相続財産の二つ目は高額な価値のある美術品や骨董品です。

換価分割しようにも、値段が変動するものですし、換金性は高いとは限らない、そもそも定価のようなものは無く、人によって価値の感じ方も違う。

換金が難しくても、絵画を相続人の人数で裂いたり、骨董品の壺を割って分けるなんてこともできません。

自社株

他にも会社経営をしている場合の自社株があります。

この場合、株を相続した人が会社を引き継いでいく事になりますから、複数の相続人が事業承継に熱意を持ったり、逆に引き継ぎたい相続人がいない、などの場合には困難が生じてしまいます。

生前の準備が何もなければ、引き継ぐにしてもどう引き継いだらいいのかわかりませんし、故人が相続人の中の誰を後継者として考えていたのかも不確かです。

そもそも事業を継続していって欲しいと考えていたのか、事業を清算して会社を畳んで欲しいと考えていたのかすら、残された人には分からないのです。受け止め方は色々ですから、ここに争いが生じてしまうことは少なくありません。

 

今、やっておくべきこと!

分けにくい財産問題についてはやはり家族間での事前の話し合い、そして遺言書の作成が不可欠です。

今やっておくべき事、そして、今でなければできない事はたくさんあります。

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相続争いに発展しやすい7つの原因 https://officekig.com/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e4%ba%89%e3%81%84%e3%81%ab%e7%99%ba%e5%b1%95%e3%81%97%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%ef%bc%97%e3%81%a4%e3%81%ae%e5%8e%9f%e5%9b%a0/ Fri, 05 Aug 2022 06:34:09 +0000 https://officekig.com/?p=861 相続を争族にしないため、ここでは相続争いに発展しやすい7つの原因をご紹介したいと思います。まずはどこに危険が隠れているかを理解することが有効な対策に繋がります。   ①    遺言書がない 遺言書がない場合、亡くなった人 ...

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相続を争族にしないため、ここでは相続争いに発展しやすい7つの原因をご紹介したいと思います。まずはどこに危険が隠れているかを理解することが有効な対策に繋がります。

 

①    遺言書がない

遺言書がない場合、亡くなった人の思いを知る術がありません。

そして、相続人が思う亡くなった人の意思はバラバラです。

故人の思いが分からない、これはあらゆる争いの根幹をなすものと言えます。

 

②    相続人の一人が故人の介護をしていた

家族の一人が被相続人である故人と同居していたとか、介護が必要になって世話をしていたという場合、その負担を評価することは困難です。介護していた人にとってはその大変さを遺産分割の際にわかってもらいたいと思うのは当然ですが、他の相続人も同じように考えるとは限りません。その上、故人が生前、ちょっとした愚痴をこぼしていたことがあった、などとなると、世話の仕方の是非などに話が大きく膨らんでしまい、争いに発展してしまうこともあります。

 

③    相続人の一人が生前に財産等をもらっている

子供が3人いるが、そのうちの一人が、例えば家を建てる際の資金援助を受けていたとか、留学費用を出してもらっていたとか、兄弟の間で最終学歴にバラつきがあるとか。

そのようなことが原因で相続争いになってしまうケースも珍しくありません。

兄弟がいる場合、どの兄弟も、生前の親から全く同じだけ可愛がられたとか、お金を掛けてもらったということはないでしょうから、このような原因で相続争いに発展してしまった場合には後々まで引き摺ってしまう事になりかねません。

 

④    不動産など分けにくい財産がある

分けにくい財産、例えば不動産や、故人が経営していた会社の株、美術品や骨董品などが挙げられますが、これらは公平に分割することが困難です。また、分けやすい財産である現金・預貯金などがたくさんあれば、その分け方で調整を図り、全員の納得を得ることもできるかもしれませんが、分けにくい財産が相続財産の大半を占めている、などというケースでは容易に相続争いに繋がってしまう危険があります。

 

⑤    遺言書が遺留分を侵害している

配偶者や子(直系卑属)には遺留分というものが認められています。

仮に相続人が配偶者と子二人だった場合、子にはそれぞれ法定相続割合の1/2、つまり1/8づつの遺留分という、最低限認められた相続権があるのです。

それを侵害する内容、例えば妻と子のうちの一人に全てを相続させ、子のうちの一人には相続分を与えないという遺言書を作成することもできますが、遺留分を侵害された相続人は望めば裁判所に遺留分侵害額請求を申し立てることができるのです。争いになるのはいうまでもありません。

 

⑥    相続人の家族の口だし

相続人の家族、例えば配偶者の口だしがきっかけで争いに発展する場合もあります。

これには様々なケースがありますが、兄弟の仲が良くても、それぞれの配偶者との関係が平素良いものであったとしても残念ながらその可能性はあります。

例えば、相続人のうちの一人が病気療養中で働くことができず、配偶者や配偶者の親族を頼っている場合を考えてください。そのような場合、配偶者が当事者として口を出してきたとしてもおかしな話ではありません。そして利害関係者が増えれば増えるほど、そこには争いの種があるのです。

 

⑦    相続人の一人が故人の金銭管理をしていた

故人が相続人のうちの一人と同居しており、金銭管理をしてもらっていた。そんなケースは珍しくないかもしれませんが、やはり争いに発展するケースの一つです。

金銭管理がどのように行われていたか、受け取っていた年金がどのように使われていたか、出納帳をつけるほどの管理はしていなかったなどの場合は特に危険です。

大切にしていたはずの高価な腕時計が見当たらないとか、骨董品が売却されてしまっているとか、見えない、分からないものには疑心暗鬼になってしまっても不思議はないでしょう。

 

以上、7つの原因を挙げてみました。

もちろんこの他にも原因となりうるものはありますし、それらが複雑に絡み合って大きな争いに繋がる場合もあります。

そして、これらのうちの多くは事前に対策を打っておくことで避けられるものなのです。

自分自身が原因で残された家族が争ってしまうなど、想像したくもない最悪の事態です。私たちが家族のために残してあげられるのは財産だけではありません。温かな家族関係を残すために、今、できることを考えたいものです。

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遺言書で出来ること https://officekig.com/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e3%81%a7%e5%87%ba%e6%9d%a5%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/ Thu, 28 Jul 2022 02:14:29 +0000 https://officekig.com/?p=854 ①自分の財産の配分を自分で決めたい ②法定相続人ではない人に遺産を残したい ③相続させたくない人がいる ④法定相続人がいない こんな悩みをお持ちの方! 遺言書があれば解決します! 例えば①のケースは頻繁に起こります。 夫 ...

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①自分の財産の配分を自分で決めたい
②法定相続人ではない人に遺産を残したい
③相続させたくない人がいる
④法定相続人がいない

こんな悩みをお持ちの方!
遺言書があれば解決します!

例えば①のケースは頻繁に起こります。
夫亡き後の妻の生活を不安のないものにしたい、とか。
事業を経営しているので経営権を子供の一人に託したい、とか。
子供がいないため、自分の死後の配偶者の生活が心配だ、とか。
家族の中に障がいを持つなど、特別な配慮が必要な人がいる、とか。
不動産が多く、分け方が難しい、とか。
相続人同士の仲が良くない、とか。

ここに挙げたような理由のために、あらかじめ遺産の配分を決めておきたいという相談は頻繁に受けます。
そのような場合、遺言書があれば起こりうる問題に対して対策を打つことができます。

また、②についても、現在の法律では事実婚の関係にある夫婦の場合には長年連れ添った配偶者であっても法定相続人となることはできません。理不尽のようにも思えますが、そのような決まりになっているのです。それでもご安心ください。遺言書を用意しておくことにより、配偶者の老後の生活を守ることができます。

③、④も、それぞれありがちなケースですが、このような場合にも遺言書は効力を発揮することになります。

遺言書の書き方については書籍等も多く出版されているので情報には事欠きませんが、地元自治体で行政書士による無料相談なども行なっている場合がありますので、一度相談してみるのもお薦めです。

こちらもご参考に! ☞ 争族危険度セルフチェック

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【Q&A】遺言が必要なのは財産のある人だけですか? https://officekig.com/%e3%80%90q%ef%bc%86a%e3%80%91%e9%81%ba%e8%a8%80%e3%81%8c%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%af%e8%b2%a1%e7%94%a3%e3%81%ae%e3%81%82%e3%82%8b%e4%ba%ba%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b/ Thu, 25 May 2017 11:26:36 +0000 https://officekig.com/?p=717 「ウチには財産が少ないから相続税も関係ないし、遺言なんて大げさなものは必要ない」 そんな話を聞くことがあります。 しかし、本当にそうでしょうか? 相続税には以下のような基礎控除が適用されます。 1件の相続に対する基礎控除 ...

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「ウチには財産が少ないから相続税も関係ないし、遺言なんて大げさなものは必要ない」
そんな話を聞くことがあります。
しかし、本当にそうでしょうか?

相続税には以下のような基礎控除が適用されます。
1件の相続に対する基礎控除3,000万円。
法定相続人1人あたりの基礎控除600万円。

相続人が配偶者と子供二人である例にあてはめて考えますと、基礎控除の計算は次のようになります。

3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円(相続財産がこれ以下であれば課税されない)

また、相続税には様々な軽減措置が設けられており、実際には基礎控除を超える場合でも、ある程度の資産がなければ実際に相続税は課税されません。

しかし、だからといって相続に何の備えもせず遺言さえ残さないでいると、残された家族に大きな負担を強いる結果になってしまう場合があります。
どんな場合が考えられるでしょうか?

■代表的なケース <相続財産のほとんどが不動産である>

相続財産が土地建物だけの場合、遺産分割が難しくなります。
何の対策もしないままに所有者が亡くなってしまった場合、法定相続分通りに権利を持つ、共有財産となってしまいます。

誰が住みますか?
誰が固定資産税を払い続けますか?
修理が必要になった場合、全員の合意がすぐに取れますか?
賃貸したり、売却する場合にも、共有者全員の合意が必要です。

昨今話題となっている空き家問題の根底には実はこのようなケースが多数存在しているのです。

そのような事態を避けるためには、生命保険を活用する、民事信託契約を結ぶ等、様々な方法を検討し、入念な対策が肝要となるのです。

対策ができるのは、元気な今しかありません。
不安を抱えるようになってからでは遅すぎる場合もあるのです。

うちは大丈夫、と考える前に「争族(相続)危険度セルフチェック」で今の状態から見た危険性をチェックしてみてください。

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成年後見制度とは https://officekig.com/kouken/ https://officekig.com/kouken/#respond Wed, 24 May 2017 15:00:51 +0000 http://officekig.com/?p=9 成年後見制度は、精神上の障害など(認知症、知的障害、精神障害等)によって、判断能力が不十分であるために、契約など法律行為の意思決定が困難な人の能力を補う制度です。 本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことによって、本人を法律的に支援していきます。

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成年後見制度は、精神上の障害など(認知症、知的障害、精神障害等)によって、判断能力が不十分であるために、契約など法律行為の意思決定が困難な人の能力を補う制度です。 本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことによって、本人を法律的に支援していきます。

この制度は、本人に代わって法律行為を行う事務であるため、身の回りの世話(身体介護など)は含まれません。

 

財産管理と身上監護

成年後見制度で代理できる法律行為は、「財産に関する法律行為」であり財産管理と身上監護の2つがあります。 財産管理とは、現金や預貯金の管理、年金の受取り、公共料金の支払い、不動

産の処分や賃貸契約といった、重要財産の管理・処分に関わる行為。相続の放棄・承認や遺産分割など、相続関連の財産処分に関する行為があります。 身上監護とは、日常生活や病院などでの

療養看護に関わる法律行為で、日用品の買い物や、介護サービス等の契約、要介護認定の申請、福祉施設等への入所契約、病院への入院契約などがあります。

 

後見制度の種類

後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。

 

●任意後見制度・・・判断能力が不十分になる前に

将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、自分自身で援助者(任意後見人)や、支援をして欲しいこと(代理行為)を、契約で決めておきます。

 

●法定後見制度・・・判断能力が不十分になってから

家庭裁判所に審判の申立てを行うことによって、選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が援助を行います。本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。

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法定後見申立ての方法 https://officekig.com/kouken-3/ https://officekig.com/kouken-3/#respond Wed, 24 May 2017 15:00:46 +0000 http://officekig.com/?p=19 申立て先 本人の住所地を管轄する家庭裁判所。   申立て人 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、任意後見受任者、任意後見監督人、市町村長。 ※四親等以内の親族とは 親、祖父母、子、孫、ひ孫 兄弟姉妹、甥、姪 ...

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申立て先
  • 本人の住所地を管轄する家庭裁判所。

 

申立て人

  • 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、任意後見受任者、任意後見監督人、市町村長。

※四親等以内の親族とは

  • 親、祖父母、子、孫、ひ孫
  • 兄弟姉妹、甥、姪
  • おじ、おば、いとこ
  • 配偶者の親・子・兄弟姉妹

 

申立てに必要な書類

  • 申立書
  • 申立書附票
  • 財産目録(後見予算表含む)
  • 後見人等候補者身上書
  • 親族同意書
  • 代理行為目録(保佐開始・補助開始の申立ての場合)
  • 同意行為目録(補助開始の申立ての場合)
  • 本人に関する書類
  • 戸籍謄本(全部事項証明書が交付される場合は、改製原戸籍も必要)
  • 住民票(又は戸籍附表)
  • 登記されていないことの証明書
  • 診断書

 

申立て人に関する書類

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 住民票(又は戸籍附表)

 

後見人候補者に関する書類

  • 住民票

 

申立てに必要な費用(札幌家庭裁判所)

  • 申立手数料・・・・収入印紙 800円分
  • 登記手数料・・・・収入印紙 2600円分
  • 郵便切手代・・・・3140円
  • 鑑定料  ・・・・概ね6万円

 

※鑑定について

本人の判断能力を医学的に確認する為に、医師による鑑定が行われる場合があります。

後見開始又は保佐開始の申立てでは、原則実施されます。

※申立手数料について

1件につき800円となっています。

例えば、保佐申立て+代理権付与の申立てを行った場合には2件、1600円となります。

 

申立て費用の負担について

申立てに必要な費用は、鑑定料を含め、原則として申立人の負担となります。

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後見とは https://officekig.com/kouken-2/ https://officekig.com/kouken-2/#respond Wed, 24 May 2017 15:00:01 +0000 http://officekig.com/?p=12 本人の判断能力が全くない、又はほとんどない場合、例えば簡単な計算もできない。日常的な買い物も自分ではできず、誰かに代わってしてもらう必要があるような場合は、後見に該当します。

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本人の判断能力が全くない、又はほとんどない場合、例えば簡単な計算もできない。日常的な買い物も自分ではできず、誰かに代わってしてもらう必要があるような場合は、後見に該当します。

本人の判断能力の程度が後見に該当する場合には、家庭裁判所は後見開始の申立てにもとづき、後見開始の審判と成年後見人の選任を行います。成年後見人は、本人の身上監護・財産管理について代理権が与えられます。

 

保佐とは

本人の判断力が著しく不十分な場合、例えば日常的な買い物程度は一人でできるが、不動産の売買や金銭の貸し借り、相続問題などの大きな取引や重要な行為については常に援助が必要であるという場合には、保佐に該当します。

本人の判断能力の程度が保佐に該当する場合には、家庭裁判所は保佐開始の申立てにもとづき、保佐開始の審判と保佐人の選任を行います。保佐人には、民法第13条1項に定める行為について、同意権・取消権が付与されます。(日用品の購入については、取消権の範囲に含まれません)

 

民法第13条1項に定める法律行為

  • 貸金の元本の返済を受けること
  • 金銭を借入たり、保証人になること
  • 不動産をはじめとする重要な財産について、売買等の処分を行うこと
  • 民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること
  • 贈与や和解・仲裁契約をすること
  • 相続の承認・放棄や遺産分割をすること
  • 贈与、遺贈を拒絶したり、または不利な条件のついた贈与・遺贈を受けること
  • 新築・改築・増築大修繕をすること
  • 一定の期間を超える賃貸借契約をすること

もし、本人に代わって特定の手続きを行う必要がある場合には、代理権付与の申立てをする 必要があります。ただし代理権を付与するためには、本人の同意が必要です。また、民法第13条1項に定める行為以外に、同意権・取消権の行為が必要な場合は、「保佐人の同意を要する行為の定め(同意権付与)」の申立てを行います。

 

補助とは

本人の判断能力が不十分な場合、例えば財産の管理、処分は一応単独で行うことができるが、重要な財産行為は、本人の利益のために誰かに援助してもらったほうがよい場合などは、補助に当たります。

本人の判断能力の程度が補助に該当する場合には、家庭裁判所は補助開始の申立てにもとづき補助開始の審判と補助人の選任を行います。ただし、後見開始、保佐開始の申立てとは異なり、補助開始の申立てには、本人の同意が必要です。

補助人には、後見や保佐と違って、自動的に同意見や代理権が付与されるわけではありません。

必ず「補助人の同意を要する行為の定め(同意権付与)」又は「代理権付与」の申立てを同時に行う必要があります。同意権付与の内容については、民法第13条1項に定める行為の一部に限られます。代理権付与については保佐の場合と同様となります。これら同意権・代理権の内容についても、すべて本人の同意が必要です。

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[Q&A]争族とはなんですか? https://officekig.com/qa%e4%ba%89%e6%97%8f%e3%81%a8%e3%81%af%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/ https://officekig.com/qa%e4%ba%89%e6%97%8f%e3%81%a8%e3%81%af%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/#respond Mon, 22 May 2017 23:12:37 +0000 https://officekig.com/?p=688 争族とはなんですか? 争族とは、主に遺産相続などを巡って、日ごろ仲良く生活していた親族同士がお互いに争いあうこと、またはそのような状態に陥ってしまっている家族、親族の状態を表す造語で、近年テレビドラマの題材に取り上げられ ...

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争族とはなんですか?
争族とは、主に遺産相続などを巡って、日ごろ仲良く生活していた親族同士がお互いに争いあうこと、またはそのような状態に陥ってしまっている家族、親族の状態を表す造語で、近年テレビドラマの題材に取り上げられるほど話題となっている問題です。
ひとことで言うと、『大切な人を失った後に追い打ちを掛けるようにやってくる、最悪の人間関係の崩壊』の事です。
争いの種となりうる要素はたくさんあります。うちは大丈夫、と考える前に「争族(相続)危険度セルフチェック」で今の状態から見た危険性をチェックしてみてください。

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