中古品の売買をしたい
フリーマーケットやインターネットオークションなどを利用して、読み終わった本や着なくなった洋服、使わなくなった道具などを販売したことはあるでしょうか。そのために資格や許可は必要なかったかもしれません。ところが、中古品を買い取るなどの仕入れを行い、それを販売するような場合には、管轄の警察署で古物商許可を受ける必要があります。盗品などが売買されることを防止することを目的として、古物営業法が定められているためです。
古物営業法施行規則により、以下の13品目に分類されており、扱いたい品目の古物商許可を取得する必要があります。
複数品目が該当する場合にはそれらすべての許可が必要です。
① 美術品類
例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀など
② 衣類
例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など
③ 時計・宝飾品類
例)時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計など
④ 自動車
例)自動車及びそのパーツ。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど
⑤ 自動二輪車及び原動機付自転車
例)自動二輪車及びそのパーツ。タイヤ、サイドミラーなど
⑥ 自転車類
例)自転車及びそのパーツ。空気入れ、かご、カバーなど
⑦ 写真機類
例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など
⑧ 事務機器類
例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機など
⑨ 機械工具類
例)スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機など
⑩ 道具類(12種類以外のもの)
例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨など
⑪ 皮革・ゴム製品類
例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)など
⑫ 書籍
⑬ 金券類
例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券など
楽器や道具・工具類の新品を販売している事業所が、修理も行うようになったり、そうすると持ち込まれる品を処分したいお客様の要望に応えるために下取りや買取を始めたり。それを修理・手入れをして中古品として販売する。よくある事業拡大の例ですが、新しい事業を始めるときだけでなく、これまでの事業に付随して行う付帯業務が増えていくときも、許可が必要かどうかを確認し、必要な手続きを漏れなく行うことが重要です。
当事務所ではお客様の事業拡大のために許可取得を強力にサポートしております。ぜひお気軽にご相談ください。
法人様だけでなく、個人で古物の売買をご検討中の方も、もちろんご支援します。