建設業の許可を新たに取りたい
建設業許可申請(新規・知事許可/大臣許可)
1件の請負代金が消費税込み500万円以上の工事を請け負う法人、または個人は建設業法に基づき、営業所を設置する都道府県知事、もしくは国土交通大臣の許可(2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合)を受けなければなりません。
許可業種は29業種に分かれており、それぞれに必要となる資格、経歴、実務経験などが異なり、要件を満たしていることを証明するために集めなければならない書類は膨大なものになります。当事務所ではお客様の事業拡大のために許可取得を強力にサポートしております。ぜひお気軽にご相談ください。
一人親方の法人様や、個人事業で建設業を営まれている方も、もちろんご支援します。
建設業の許可を更新したい
建設業許可申請(更新・知事許可/大臣許可)
建設業許可には有効期限があり、5年ごとに更新申請を行わなければなりません。
忙しい業務の合間を縫って、申請準備を進めることは大きな負担となってしまいます。
当事務所では、お客さまの負担をできるだけ軽くするために、建設業許可の更新申請を強力にサポート致します。
毎年の決算が終了した
建設業許可変更届(決算終了)
建設業許可業者は、毎年の事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出する義務があります。
※個人事業主の場合は12月31日に事業年度が終了した後、都税(個人事業税)の納税証明書が取得でき次第の届出になります。
決算変更届の提出を怠ると、注意や指導が入ったり、悪質と判断された場合には、建設業法第50条の規定に基づき「6ヶ月以内の懲役、又は100万円以下の罰金に処す」と、厳しい罰則に基づいて処分される場合もあり得ます。そもそも、この届が未提出のまま、建設業許可の更新申請を提出することはできませんから、更新期日が近づいて慌てても、間に合わず、許可が失効し、事業継続に支障が出るなどの損害を覚悟しなければなりません。
変更事項を届け出たい
建設業許可変更届(経管・専技・役員・営業所 その他)
決算変更届の他にも例えば以下のような場合にはそれぞれ決められた期日の中で、速やかに変更届を提出する必要があります。
- 商号が変わった場合
- 営業所の所在地、電話番号、郵便番号、名称等が変わった場合
- 従たる営業所の新設、あるいは廃止があった場合
- 従たる営業所の業種追加、あるいは業種廃止があった場合
- 資本金の変動があった場合
- 役員等の就任、退任、代表者の変更があった場合
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更があった場合
- 専任技術者の追加、変更、削除があった場合
- 健康保険の加入状況に変更があった場合(人数のみの変更は決算変更届に添付)
※令和2年10月1日から、社会保険が建設業許可の要件となったため、届出事項となりました。加入状況に変動があった場合は、2週間以内の届出が必要です。
電気工事業者の登録をしたい
登録電気工事業者新規登録申請
登録電気工事業者新規みなし登録申請
電気工事業者は、電気工事士法と電気工事業法を遵守して事業を営むよう義務付けられており、建設業許可とは別に、電気工事業者としての登録を行うことが求められています。
登録電気工事業者の手続きは建設業許可の有無や、電気工事の種類により、登録電気工事業者、通知電気工事業者、みなし登録電気工事業者、みなし通知電気工事業者の4種類に分けられており、適切に申請する必要があります。
解体工事業者の登録をしたい
解体工事業者登録申請
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、平成13年5月30日から「解体工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物等を解体する建設工事(解体工事)を行うには、都道府県知事による解体工事業登録を受けなければならないことになりました。
建設業許可を必要としない税込500万円未満の工事を行う業者であっても必要な手続きとなりますので注意が必要です。
公共工事の入札に参加したい
経営事項審査申請
国、地方公共団体などの公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行います。
この資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかが審査されたうえで、客観的事項と発注者別評価の審査結果を点数化して順位・格付けが行われます。このうちの客観的事項にあたる審査が経営事項審査です。
審査には有効期限がありますので、公共工事を直接請け負おうとする業者にとって、経営事項審査は有効期間を切らさないように、定期的に必ず受けなければならない審査です。