産業廃棄物の収集運搬等を行いたい
産業廃棄物の取り扱いについては環境保全や安全確保の観点から法律(廃棄物処理法)で厳しく規制されており、産業廃棄物等を収集し、運搬する事業を行う場合には、産業廃棄物の積みこむ地点、運び込んで降ろす地点、それぞれの都道府県において産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。たとえば東京都から長野県に産業廃棄物を運ぶ場合、積み込みを行う東京都と、運び込んで降ろす長野県の両方の許可を受けなければなりません。つまり、建設業者などが、現場で出た廃棄物などを「ついでに運んで〜」などと気楽に頼まれて引き受けてしまうと、これは重大な法律違反として罰せられることになりかねません。
さらに、他者の排出した産業廃棄物を中間処理する場合には産業廃棄物処分業(中間処理)としての許可も別に必要になってきます。
産業廃棄物はその種類や状態等により、燃え殻、汚泥、廃油、紙屑、木屑、鉱さいなど、政令により多くの種類に分けられていますが、実際にはそれらの混合物となっている場合も少なくありません。さらに、普通廃棄物の他、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものは特別管理産業廃棄物(特管)としてより厳しくその取り扱いが規制されているため、判断が難しい場合は事前に行政に相談するなどしておく必要があるでしょう。
当事務所では産業廃棄物許可の要不要の判断を含めて、要件の確認から書類作成、行政庁への申請にいたるまでサポートいたします。