「ウチには財産が少ないから相続税も関係ないし、遺言なんて大げさなものは必要ない」
そんな話を聞くことがあります。
しかし、本当にそうでしょうか?

相続税には以下のような基礎控除が適用されます。
1件の相続に対する基礎控除3,000万円。
法定相続人1人あたりの基礎控除600万円。

相続人が配偶者と子供二人である例にあてはめて考えますと、基礎控除の計算は次のようになります。

3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円(相続財産がこれ以下であれば課税されない)

また、相続税には様々な軽減措置が設けられており、実際には基礎控除を超える場合でも、ある程度の資産がなければ実際に相続税は課税されません。

しかし、だからといって相続に何の備えもせず遺言さえ残さないでいると、残された家族に大きな負担を強いる結果になってしまう場合があります。
どんな場合が考えられるでしょうか?

■代表的なケース <相続財産のほとんどが不動産である>

相続財産が土地建物だけの場合、遺産分割が難しくなります。
何の対策もしないままに所有者が亡くなってしまった場合、法定相続分通りに権利を持つ、共有財産となってしまいます。

誰が住みますか?
誰が固定資産税を払い続けますか?
修理が必要になった場合、全員の合意がすぐに取れますか?
賃貸したり、売却する場合にも、共有者全員の合意が必要です。

昨今話題となっている空き家問題の根底には実はこのようなケースが多数存在しているのです。

そのような事態を避けるためには、生命保険を活用する、民事信託契約を結ぶ等、様々な方法を検討し、入念な対策が肝要となるのです。

対策ができるのは、元気な今しかありません。
不安を抱えるようになってからでは遅すぎる場合もあるのです。

うちは大丈夫、と考える前に「争族(相続)危険度セルフチェック」で今の状態から見た危険性をチェックしてみてください。