①自分の財産の配分を自分で決めたい
②法定相続人ではない人に遺産を残したい
③相続させたくない人がいる
④法定相続人がいない

こんな悩みをお持ちの方!
遺言書があれば解決します!

例えば①のケースは頻繁に起こります。
夫亡き後の妻の生活を不安のないものにしたい、とか。
事業を経営しているので経営権を子供の一人に託したい、とか。
子供がいないため、自分の死後の配偶者の生活が心配だ、とか。
家族の中に障がいを持つなど、特別な配慮が必要な人がいる、とか。
不動産が多く、分け方が難しい、とか。
相続人同士の仲が良くない、とか。

ここに挙げたような理由のために、あらかじめ遺産の配分を決めておきたいという相談は頻繁に受けます。
そのような場合、遺言書があれば起こりうる問題に対して対策を打つことができます。

また、②についても、現在の法律では事実婚の関係にある夫婦の場合には長年連れ添った配偶者であっても法定相続人となることはできません。理不尽のようにも思えますが、そのような決まりになっているのです。それでもご安心ください。遺言書を用意しておくことにより、配偶者の老後の生活を守ることができます。

③、④も、それぞれありがちなケースですが、このような場合にも遺言書は効力を発揮することになります。

遺言書の書き方については書籍等も多く出版されているので情報には事欠きませんが、地元自治体で行政書士による無料相談なども行なっている場合がありますので、一度相談してみるのもお薦めです。

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