本人の判断能力が全くない、又はほとんどない場合、例えば簡単な計算もできない。日常的な買い物も自分ではできず、誰かに代わってしてもらう必要があるような場合は、後見に該当します。

本人の判断能力の程度が後見に該当する場合には、家庭裁判所は後見開始の申立てにもとづき、後見開始の審判と成年後見人の選任を行います。成年後見人は、本人の身上監護・財産管理について代理権が与えられます。

 

保佐とは

本人の判断力が著しく不十分な場合、例えば日常的な買い物程度は一人でできるが、不動産の売買や金銭の貸し借り、相続問題などの大きな取引や重要な行為については常に援助が必要であるという場合には、保佐に該当します。

本人の判断能力の程度が保佐に該当する場合には、家庭裁判所は保佐開始の申立てにもとづき、保佐開始の審判と保佐人の選任を行います。保佐人には、民法第13条1項に定める行為について、同意権・取消権が付与されます。(日用品の購入については、取消権の範囲に含まれません)

 

民法第13条1項に定める法律行為

  • 貸金の元本の返済を受けること
  • 金銭を借入たり、保証人になること
  • 不動産をはじめとする重要な財産について、売買等の処分を行うこと
  • 民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること
  • 贈与や和解・仲裁契約をすること
  • 相続の承認・放棄や遺産分割をすること
  • 贈与、遺贈を拒絶したり、または不利な条件のついた贈与・遺贈を受けること
  • 新築・改築・増築大修繕をすること
  • 一定の期間を超える賃貸借契約をすること

もし、本人に代わって特定の手続きを行う必要がある場合には、代理権付与の申立てをする 必要があります。ただし代理権を付与するためには、本人の同意が必要です。また、民法第13条1項に定める行為以外に、同意権・取消権の行為が必要な場合は、「保佐人の同意を要する行為の定め(同意権付与)」の申立てを行います。

 

補助とは

本人の判断能力が不十分な場合、例えば財産の管理、処分は一応単独で行うことができるが、重要な財産行為は、本人の利益のために誰かに援助してもらったほうがよい場合などは、補助に当たります。

本人の判断能力の程度が補助に該当する場合には、家庭裁判所は補助開始の申立てにもとづき補助開始の審判と補助人の選任を行います。ただし、後見開始、保佐開始の申立てとは異なり、補助開始の申立てには、本人の同意が必要です。

補助人には、後見や保佐と違って、自動的に同意見や代理権が付与されるわけではありません。

必ず「補助人の同意を要する行為の定め(同意権付与)」又は「代理権付与」の申立てを同時に行う必要があります。同意権付与の内容については、民法第13条1項に定める行為の一部に限られます。代理権付与については保佐の場合と同様となります。これら同意権・代理権の内容についても、すべて本人の同意が必要です。